【実体験】自立支援医療(精神通院医療)を更新してきた流れを解説!
こんにちは、にゃひちです。
今回は、実際に自立支援医療(精神通院医療)の更新手続きをしてきたので、その流れを体験談として紹介します。
これから更新を迎える方の参考になれば幸いです。
自立支援医療とは?
自立支援医療(精神通院医療)は、精神科や心療内科などの医療費の自己負担が原則3割から1割になる制度です。
通院や薬代の負担が大きく軽減されるため、精神疾患で継続して治療を受けている方にとって、とても大切な制度です。
※制度の内容や自己負担上限額は、市区町村や所得区分によって異なる場合があります。
更新時期に注意
自立支援医療には有効期限があり、基本的に1年ごとの更新が必要です。
多くの自治体では、有効期限の約3か月前から更新手続きができます。
ただし、更新時期を知らせるハガキなどが届かない自治体もあります。
そのため、自分で受給者証の有効期限を確認し、期限切れにならないよう注意しましょう。
私も有効期限が近づいていたため、平日の休みに役所へ更新手続きに行ってきました。
私が持って行ったもの
私が更新時に持参したものはこちらです。
- 精神障害者保健福祉手帳
- マイナンバーカード(マイナ保険証を利用しているため)
- 自立支援医療受給者証(現在使用しているもの)
※マイナ保険証を利用していない方は、健康保険証が必要になる場合があります。
更新手続きの流れ
役所に着いたら、障害福祉課へ行き、
「自立支援医療の更新をしたいです。」
と伝えました。
その後、手続きが始まりました。
まず、健康保険の種類について確認され、
- 国民健康保険
- 社会保険
のどちらかを聞かれました。
私は社会保険だったため、加入している健康保険について記入しました。
その後は、
- 住所
- 電話番号
- その他必要事項
を記入し、持参した書類と精神障害者保健福祉手帳を提出しました。
手続き自体はそれほど時間はかからず、スムーズに終わりました。
更新後はどうなる?
更新手続きが終わると、現在使用している受給者証に更新受付済みの印を押してもらいました。
新しい受給者証は約1~3か月程度で郵送される予定との説明を受けました。
それまでは、現在の受給者証を引き続き使用します。
新しい受給者証は、所得区分などを確認したうえで交付されます。
また、私の場合は後日役所から電話があり、
自立支援医療の有効期限は、精神障害者保健福祉手帳の有効期限と同じになる
と説明を受けました。
※自治体によって運用が異なる場合があります。
まとめ
自立支援医療の更新手続きは、それほど難しいものではありません。
しかし、有効期限を過ぎてしまうと医療費の負担が増える可能性があるため、早めに更新することをおすすめします。
更新のお知らせが届かない自治体もありますので、受給者証の期限は定期的に確認しておきましょう。
これから更新を迎える方の参考になれば幸いです。
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