精神障害者保健福祉手帳の1級・2級・3級の違いは?一番多い2級と3級も詳しく比較
こんにちは、にゃひちです。
今回は、精神障害者保健福祉手帳の1級・2級・3級の違いについて紹介します。
精神障害者保健福祉手帳を申請しようと考えている人の中には、
「1級・2級・3級は何が違うの?」
「働いていたら3級になる?」
「2級と3級の境目はどこ?」
「2級の人が一番多いって本当?」
と疑問に思っている人もいるのではないでしょうか。
実は精神障害者保健福祉手帳では、単純に病名だけで等級が決まるわけではありません。
厚生労働省によると、精神疾患の状態と、それによって生じている生活能力の障害の両面から総合的に判断され、重い方から1級・2級・3級に分けられています。
今回は、それぞれの違い、特に2級と3級では何が違うのかをできるだけ分かりやすく解説します。
※実際の等級は診断書などをもとに個別に審査されます。「この症状なら必ず○級」と判断できるものではありません。
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定する制度です。
対象となり得る精神疾患には、例えば、
- 統合失調症
- 気分(感情)障害
- てんかん
- 発達障害
- 器質性精神障害
- その他の精神疾患
などがあります。
ただし、病名が付いているだけで手帳が交付されるわけではありません。
精神疾患の状態と、それによって日常生活・社会生活にどの程度の制限が生じているのかが重要になります。
精神障害者保健福祉手帳には1級・2級・3級がある
精神障害者保健福祉手帳には、
1級
2級
3級
の3段階があります。
1級が最も重く、次に2級、3級となります。
厚生労働省が示している基本的な基準を簡単にまとめると、次のようになります。
| 等級 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 1級 | 日常生活を自分で行うことが非常に困難な程度 |
| 2級 | 日常生活が著しく制限される、または著しい制限を必要とする程度 |
| 3級 | 日常生活または社会生活が制限される、または制限を必要とする程度 |
こうして見ると、
「2級と3級って似てない?」
と思うかもしれません。
実際、この2つの違いを理解するには、日常生活でどの程度援助が必要なのかを見ると分かりやすくなります。
1級とは?
1級は、3段階の中で最も重い等級です。
厚生労働省の基準では、
「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」
とされています。
例えば判定基準では、
食事を適切に取ることができない、身の回りの清潔を保てない、金銭管理や適切な買い物ができない、規則的な通院・服薬ができない、適切な意思伝達や対人関係を作れない、社会的な手続きや公共施設の利用ができない――などの状態のうち、いくつかに該当する状態が例示されています。
つまり1級は、
日常生活そのものに非常に大きな支障があり、多くの場面で援助が必要となる状態
と考えると分かりやすいでしょう。
2級とは?
2級は、
「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」
とされています。
1級ほどではありませんが、日常生活のさまざまな場面で援助が必要になる状態です。
厚生労働省の判定基準では、例えば、
食事
→ 援助なしには適切に行うことが難しい
身辺の清潔
→ 洗面・入浴・着替え・掃除などを援助なしには行うことが難しい
金銭管理・買い物
→ 援助なしには適切に行うことが難しい
通院・服薬
→ 規則的に行うには援助が必要
対人関係
→ 適切な意思伝達や協調的な関係づくりに援助が必要
といった状態が例示されています。
もちろん、これらすべてに当てはまらなければ2級にならない、という意味ではありません。
精神疾患の状態と生活能力を合わせて総合的に判断します。
3級とは?
3級は、
「日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度」
とされています。
2級との大きな違いとして、厚生労働省の判定基準を見ると、
「自分である程度できるものの、援助が必要」
という状態が多く例示されています。
例えば、
食事
→ 自発的にできるが、なお援助が必要
身辺の清潔
→ 自発的にできるが、なお援助が必要
金銭管理・買い物
→ おおむねできるが、なお援助が必要
通院・服薬
→ おおむねできるが、なお援助が必要
対人関係
→ 適切な意思伝達や協調的な対人関係が十分とはいえず、不安定
といった状態です。
つまり3級は、
一人でできることも比較的多いけれど、障害によって日常生活や社会生活に制限があり、場面によって援助が必要
というイメージが近いでしょう。
実は2級の人が一番多い
「精神障害者保健福祉手帳は2級が多い」
と聞いたことがある人もいると思います。
これは実際、厚生労働省が示した推計でも確認できます。
等級別の割合は、
| 等級 | 割合 |
|---|---|
| 1級 | 約15% |
| 2級 | 55.8% |
| 3級 | 3割弱 |
となっています。
つまり、手帳を持っている人の半数以上が2級という推計です。
1級より2級・3級の方がかなり多く、その中でも2級が最多となっています。
実際、自治体単位の統計でも同様の傾向が見られます。例えば横浜市神奈川区の令和6年度末の統計では、1級249人、2級1,952人、3級1,106人となっており、2級が最も多くなっています。
では「2級」と「3級」は何が違う?
ここが今回の記事で一番詳しく説明したい部分です。
非常に簡単に表現すると、
2級
日常生活に「著しい」制限があり、さまざまな場面で援助が必要
3級
ある程度自分で生活できるものの、日常生活・社会生活に制限があり、必要に応じて援助を受ける
という違いがあります。
判定基準を比べると、さらに分かりやすくなります。
| 項目 | 2級の目安 | 3級の目安 |
|---|---|---|
| 食事 | 援助なしでは適切に行うことが難しい | 自発的にできるが援助が必要 |
| 入浴・着替え・清潔 | 援助なしでは難しい | 自発的にできるが援助が必要 |
| 金銭管理・買い物 | 援助なしでは難しい | おおむねできるが援助が必要 |
| 通院・服薬 | 規則的に行うには援助が必要 | おおむねできるが援助が必要 |
| 対人関係 | 援助なしでは適切な関係づくりが難しい | 不安定で十分とはいえない |
| 日常生活への影響 | 著しい制限 | 制限がある |
このように、**「一人でできるか」「援助がどの程度必要なのか」**が2級と3級を理解する大きなポイントになります。
2級なら何も一人でできないわけではない
ここも誤解しやすいところです。
2級だからといって、
「一人で外出できない」
「絶対に働けない」
「すべて家族にやってもらわなければならない」
という意味ではありません。
精神障害は状態に波がある場合もあります。
また、習慣化された外出はできても、家事や金銭管理、対人関係など別の部分で大きな援助を必要としていることもあります。
そのため、単純に、
「一人で電車に乗れるから3級」
などと判断することはできません。
働いていたら3級になる?
これも気になる人が多いと思います。
結論として、
働いている=3級
という決まりはありません。
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患の状態と生活能力障害の状態を総合的に判断して等級を決定します。
そのため、障害者雇用などで働いている人が2級になることもあり得ます。
例えば、
仕事内容を限定してもらっている
勤務時間について配慮されている
周囲から継続的なサポートを受けている
など、配慮によって働けているケースもあるでしょう。
仕事をしているという一部分だけではなく、生活全体の状態を見ることが重要です。
一般雇用なら3級になる?
これについても、
一般雇用=3級
とは限りません。
ただ、実際にどの程度安定して働けているのかなどは、生活・社会生活の状態を考えるうえで関係する可能性があります。
大切なのは雇用形態だけではなく、
実際にどんな困難があるのか
ということです。
病名によって等級が決まるわけではない
例えば、
「うつ病だから2級」
「ADHDなら3級」
「統合失調症なら1級」
というように、病名だけで等級が決まる制度ではありません。
厚生労働省の判定基準には疾患ごとの状態も示されていますが、最終的には精神疾患の状態と生活能力障害の両面を見て判断します。
同じ病名でも、
1級の人
2級の人
3級の人
手帳の対象にならない人
がいる可能性があります。
発達障害でも1級・2級・3級になる?
発達障害についても判定基準に記載されています。
例えば2級では主症状が高度で、その他の精神神経症状がある状態、3級では主症状とその他の精神神経症状がある状態などが基準として示されています。
ただし、ここでも診断名だけではなく、実際の日常生活・社会生活への影響を含めて判断されます。
手帳2級と障害年金2級は同じではない
これは非常に重要です。
精神障害者保健福祉手帳2級
と
障害年金2級
は別の制度です。
そのため、
「精神障害者保健福祉手帳が2級だから障害年金も2級になる」
とは限りません。
反対に、障害年金2級だから必ず精神障害者保健福祉手帳も2級になる、と単純に対応しているわけでもありません。
それぞれの制度で認定基準があります。
以前の記事で障害年金について詳しく紹介しているので、こちらもあわせて読んでみてください。
📌 関連記事:障害年金とは?受給条件や等級についてわかりやすく解説

1級と2・3級では税金の扱いにも違いがある
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、税制上の障害者控除の対象になります。
所得税では、
精神障害者保健福祉手帳1級 → 特別障害者
精神障害者保健福祉手帳2級・3級 → 障害者
として扱われます。
つまり、税制上は1級と2・3級で違いがあります。
なお、障害者控除は「その金額がそのまま現金でもらえる制度」ではなく、所得から一定額を差し引いて税額を計算する所得控除です。
受けられるサービスは2級と3級で違うこともある
手帳を持っていることで利用できる可能性のある支援には、
公共交通機関や施設の割引、税金の控除、携帯電話会社など民間事業者の割引、自治体独自の福祉サービスなどがあります。
ただし、
「2級なら全国どこでも○○が無料」
というように一律ではありません。
自治体や事業者によって、
1級のみ
1・2級
1~3級すべて
など対象範囲が異なることがあります。
そのため、実際に利用したい制度については、お住まいの自治体やサービス提供事業者に確認するのがおすすめです。
2級から3級になることもある?
精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。
厚生労働省によると、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新となっています。
更新時の状態によって、
2級 → 3級
となることもあれば、
3級 → 2級
となる可能性もあります。
つまり、一度認定された等級が一生固定される制度ではありません。
「自分は2級?3級?」は自己判断が難しい
ここまで比較すると、
「自分は一人で買い物できるから3級かな?」
「家族に手伝ってもらっているから2級?」
と考えるかもしれません。
しかし、実際には一つの項目だけで等級が決まるわけではありません。
精神疾患の状態に加えて、
食事
清潔保持
金銭管理
通院・服薬
対人関係
安全保持
社会的手続き
社会参加
など複数の生活能力を総合的に判断します。
そのため、自己判断で「自分は絶対○級」と考えるより、診察時に普段の生活で実際に困っていることや受けている援助を正確に医師へ伝えることが大切です。
まとめ
精神障害者保健福祉手帳には、1級・2級・3級があります。
簡単に整理すると、
1級
→ 日常生活を自分で行うことが非常に困難な程度
2級
→ 日常生活に著しい制限があり、さまざまな場面で援助を必要とする程度
3級
→ ある程度自分でできるものの、日常生活・社会生活に制限があり、援助を必要とする程度
という違いがあります。
特に2級と3級の違いを見ると、
2級=「援助なしでは難しい」場面がある
3級=「おおむね自分でできるが、なお援助が必要」な場面がある
という表現が厚生労働省の判定基準に多く見られ、違いを理解する一つのポイントになります。
また、厚生労働省が示した推計では2級が55.8%と最も多く、精神障害者保健福祉手帳所持者の半数以上を占めています。
ただし、
働いているから3級
この病気だから2級
一人で買い物できるから3級
など、単純に決まるものではありません。
精神疾患の状態と、それによって日常生活・社会生活にどのくらい支障が出ているのかを総合的に判断して等級が決まります。
自分の等級が気になる場合は、普段困っていることや家族・周囲から受けている援助について、主治医にできるだけ具体的に伝えることが大切です。
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