精神障害者保健福祉手帳とは?申請方法や等級について解説
こんにちは、にゃひちです。
今回は精神障害者保健福祉手帳について解説したいと思います。
これから申請を考えている方や、精神科へ通院していて手帳について知りたい方の参考になれば幸いです。
障害者手帳には3種類ある
障害者手帳には主に次の3種類があります。
- 精神障害者保健福祉手帳
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
今回はその中でも精神障害者保健福祉手帳について解説します。
精神障害者保健福祉手帳とは?
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患によって日常生活や社会生活に支障がある方を対象とした手帳です。
対象となる主な疾患には、
- うつ病
- 双極性障害
- 統合失調症
- 発達障害
- 不安障害
- てんかん
などがあります。
ただし、診断名があるだけでは取得できるとは限りません。
症状によって日常生活や社会生活にどの程度支障があるかも審査されます。
等級について
精神障害者保健福祉手帳には、
- 1級
- 2級
- 3級
の3段階があります。
一般的には、
- 1級:重度
- 2級:中程度
- 3級:比較的軽度
とされています。
診断書を提出したからといって必ず取得できるわけではなく、審査の結果によっては交付されない場合もあります。
申請できる時期
精神障害者保健福祉手帳は、原則として精神疾患の初診日から6か月以上経過してから申請できます。
これは、治療によって症状が改善する可能性もあるためです。
そのため、精神科や心療内科を受診した直後には申請できません。
申請方法
私の自治体では、
- 主治医が作成した診断書
- 本人確認書類
- マイナンバー関係書類
- 写真
などを用意し、市区町村の障害福祉課へ提出しました。
必要書類は自治体によって異なる場合がありますので、事前に確認することをおすすめします。
障害年金受給者の場合
障害年金を受給している方は、年金証書などを利用して申請できる場合があります。
その場合、診断書が不要になることもあります。
詳しくは自治体へ確認してみてください。
更新について
精神障害者保健福祉手帳の有効期間は原則2年間です。
更新時には再度手続きが必要になります。
更新時も、
- 診断書
- 年金証書等
を利用して申請します。
審査結果によっては、
- 3級から2級になる
- 2級から3級になる
など等級が変更される場合があります。
また、症状が改善していると判断された場合には更新が認められないこともあります。
手帳を取得するとどうなる?
精神障害者保健福祉手帳を取得すると、
- 税金の控除
- 公共料金の割引
- 交通機関の割引
- 映画館などの割引
- 障害者雇用への応募
など、さまざまな支援制度を利用できるようになります。
ただし、利用できる制度は自治体によって異なります。
お住まいの市区町村のホームページなどで確認してみましょう。
まとめ
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患によって生活に支障がある方を支援するための制度です。
取得することで利用できる支援や割引も多く、生活の助けになる場合があります。
次回は、私が実際に精神障害者保健福祉手帳を取得した流れや、取得した等級について紹介したいと思います。
この記事が少しでも参考になれば幸いです。


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